クーリングオフ
両者が合意のうえで一度結んだ契約は、途中で「やっぱりやめた」と一方的に解約できないことは常識です。でも、この常識をどんな場面でもあてはめてしまうと、消費者が安心して契約を交わしてさまざまなサービスを受けられることが不可能になってしまいます。
消費者と業者間には、あきらかに話術や知識などの格差が開いているのです。だから、どんな取引でも両者が合意の上とはいえ、どちらにとっても嬉しい契約内容になっているということは限らないのです。
そんな消費者を守るためにある制度がクーリングオフです。この制度を利用すると、一度文書で交わした契約でも、解除することができます。
そして、トラブルが多いのがエステサロン。エステティシャンの巧みな話術にのせられて・・・強引な勧誘に折れて・・・とした状況で契約を交わして後悔するというユーザーは多いのです。エステサロンで交わす契約についても、クーリングオフが適応されます。
ただこれには条件があります。
(1)契約書を交付された日から8日以内に行う
(2)契約期間が1ヶ月以上
(3)利用総額が5万円を超える契約
これを満たしていれば、クーリングオフが適用されます。
エステのクーリングオフに関しては、8日間と、非常に短い期間で手続きをする必要があります。思い立ったらすぐに行動することが大切です。