中途解約とは

中途解約は、エステの契約期間であれば、いつでも申し出ることができます。
クーリングオフと違って、この手続きには解約料が発生します。
上限は、2万円と定められているので、それ以上の金額になることはありません。

施術をまだ受けたことがなければ、解約料を支払うと、契約時に支払った料金が戻ってくるのが一般的です。

施術を数回受けたというケースでも、中途解約は可能です。
この場合、入会金は、初期の施術料と考えられるので、入会金として支払った金額が戻ってくることは少ないです。

気をつけておきたいのが、少しでも利益を上げたいというサロン側が、契約時に支払った料金はキャンペーン価格だったという理由をつけて、契約時より料金を上げて施術を受けたと清算するケースがあります。
こうしたトラブルはよくあるのですが、これについて経済産業省の通達によって、契約時と解約時で商品単価を変えることは禁止されているので、消費者は契約時の料金での清算を求めて大丈夫です。

施術を受けたケースの解約料ですが、契約金額から受けた分の施術料金を差し引いた金額の10%が、2万円より低ければ、その料金で解約できます。

中途解約を行う際も、その理由などを告げる必要はありません。